2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
まず、四人の参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、今回、法改正で、退去命令制度そして旅券発給申請命令制度が創設されまして、罰則もつくということなんですが、この制度をつくる理由がいわゆる送還忌避者への対応のためとされるんですが、しかし、送還の機能不全というのは本当に起きているのかというところをお聞きしたいと思うんです。
まず、四人の参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、今回、法改正で、退去命令制度そして旅券発給申請命令制度が創設されまして、罰則もつくということなんですが、この制度をつくる理由がいわゆる送還忌避者への対応のためとされるんですが、しかし、送還の機能不全というのは本当に起きているのかというところをお聞きしたいと思うんです。
したがって、旅券発給申請における戸籍謄抄本の添付省略につきましては、マイナンバー制度の情報連携ではなく、今回の法改正で創設されます戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用した方法で行うことを関係省庁と検討しているところでございます。
行政手続のオンライン化や添付書類の撤廃などのデジタル手続法案の趣旨を踏まえまして、申請者の利便性の向上及び旅券事務の効率化のため、旅券発給申請手続におきまして、パソコンやスマートフォンを使用して旅券の発給申請が申請者の方ができるように、電子申請を導入させていただきます。
今国会で戸籍法が改正され、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される見込みでありますが、それに伴って旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手が可能となれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略することを検討すべく、今関係省庁と協議している次第でございます。
また、国内での旅券発給申請、これのオンライン化をするということで、システムの開発や実証実験等に現在着手をしているという状況であります。また、在留邦人の方にいろいろなメールを、安全情報も含めてお届けをするということは必要ですので、そういった配信サービスということも、現在、六十公館以上で既に実施をしているということでございます。
それから、具体的には外国人の負担も考慮しまして、旅券発給申請の際に提出する写真と同じ大きさとするほか、鮮明な写真を確保する観点から、無背景のものに限定することなどを考えております。
具体的には、外国人の負担も考慮しまして、旅券発給申請の際に提出する写真の大きさ等も考慮しまして、できる限り同じような大きさを定める方向で検討している段階でございます。
一つの例でございますけれども、例えば刑の執行猶予であるとか保護観察中の者からかなり旅券発給申請があるわけでございますけれども、そういうものに対して、平成三年度の数字をたまたま持っておるわけですが、百六十五人に対しては発給申請を受理しないという決定をしております。
そこで、現地国当局の協力も得て両人の所持する旅券の番号を入手し、外務省におきまして旅券発給申請書等資料と照合した結果、女性の旅券につきかかる番号の発給事実がないことから、女性の旅券が偽造であることが判明した次第でございます。
しかしながら、外務省といたしましては実際上の措置といたしまして、父母の会あるいは各都道府県と協力いたしまして、会員の子女から旅券発給申請が行われた際に家族あるいは関係者に連絡いたしまして、家族と子女の話し合いが行われるような措置をとりたいと考えております。
反対理由の第一は、本法案が、死文化した法律の廃止や旅券発給申請の代理人範囲の拡大などの一定の改善と抱き合わせて、データ通信に係る回線利用の原則自由化であるとか高圧ガス保安規制や統計主事必置規制の緩和など、もっぱら大企業の活動の自由を拡大し、国民の安全を脅かし、行政サービスの低下を来すおそれのある改悪を盛り込んでいることであります。
その起訴事実の要旨でございますが、被告人は、韓国人の文世光が、被告人の夫吉井行雄の名義で旅券を不正に取得して、これを便って不法に本邦外に出国する意図であることの情を知りながら、文世光が昭和四十八年十一月及び四十九年七月の二回にわたり、大阪府庁で外務大臣あての香港、韓国等を渡航先とする一般旅券発給申請書の氏名欄に吉井行雄、生年月日欄に昭和二十五年八月二十五日、本籍地欄に高松市扇町一丁目五十九番地等必要事項
○説明員(佐々木正賢君) 私のほうの記録によりますと、菅沼正男本人は本年の二月三日付で一般旅券発給申請書の提出をしております。これは東京都にしております。それでこの申請書の提出と同時に、本人に対する旅券の交付予定日といいますか、これは東京都庁のほうで十日という日付になっております。それで、事実関係だけ述べますが、三日に申請がございまして、発行年月日、これは五日になっております。
まず出てくるのは、ここで見ますると、「数次往復しようとする者は、その旨及び理由を一般旅券発給申請書に記載して、数次往復用の一般旅券の発給を申請することができる。」、この申請権だけが国民に与えられておる、申請券だけが。そうしてこの申請の結果、外務大臣が第五条によって旅券を発給するわけですが、この第五条で、「有効期間が五年の数次往復用の一般旅券を発行することができる。」
○大久保(直)委員 この一般旅券発給申請書をずっと見てまいりますと、「渡航先国(地)」というところがございますが、この中で最後のほうに「共産圏」とございますね。
○大久保(直)委員 四つの分裂国のうち、東独、中共、北ベトナムは私はあまり量があるとは思わないのですけれども、列記されている以上、北鮮も加えたらよろしいんじゃないか、このように思いますが、加えた上であとでまた御検討があればそれはそれで別の問題でありますが、とりあえず一般旅券発給申請書には北鮮も載せておいていただいたほうが何かとよろしいんじゃないかと思いますけれども……。
私たちは、政府が今日まで朝鮮行きの旅券を発給しない法律的根拠をこの条項以外に見出すことはできないのでありますが、このようなばく然とした規定によって旅券発給の裁量が行政官庁にゆだねられた結果、この条項は特定の地域、すなわち朝鮮への渡航一般に対する制限にまで押し広げられまして、さらにその方針によりまして、朝鮮への渡航には旅券法自体に反して旅券発給申請すら受け付けられぬというところまで拡大発展してきたのでございます
その後に初めて旅券発給申請書にこの受理票を添えて旅券申請の運びとなるのでありますが、さらに、旅券の発給までには少なくとも一ヶ月以上を要するのであって、このようなひどい差別待遇を受けなければならないことになっているのであります。したがって、激烈な競争場裏で一刻を争う業者等が、商機を失い、ばく大な損失を受けざるを得ないのが実情であります。
したがって、一応それは旅券発給申請においてはマイナスの事由として一つ計算には入るといたしましても、それだけで直ちに機械的に旅券の発給が拒否されるという結論にはならないし、またそう簡単に解釈をし、結論を出してはならないというふうに考えるのでございます。
ところが、昨年十一月二十五日以降今日まで、LST乗り組み員からの旅券発給申請はいまだ一件も提出されていない。しかも、どうですか、ここで問題になっているのは、はっきりしている点は、昨年の十二月の二十五日、LST四五六、船長は真鍋正勝、これは仁川から南ベトナムに向かって軍用の車両を積んで、日本人四十四名が乗って行っている。はっきりしておるのです。LST四五六は、船長は真鍋正勝。
従つて、今回のウイーンの世界教職員大会に、南助教授が出席されたいというお気持でもつて、日教組の方々と御一緒に旅券発給申請のための相談にいらつしやいましたときには、私どもの方の係の者からそのお話を申し上げまして、先生は昨年こういうことでもつて旅券法の違反をされており、調査は未完了である、従つてそれまでは旅券は差上げられないとお伝え申し上げた次第であります。